2017-04-06 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
いろいろ考えて、売り掛け債権をオフバラして、当時、リーマン前でしたから、これをSPCに売っ払って、SPCが市場から資金を調達してくる。それも、その企業ではなくて、売り掛け債権を持っているそのもとのところで、信用力で調達をしてくる。それで、短期プライムレートから市場運用はスプレッドになりましたので、これは一%ぐらい金利が下がったんですね。
いろいろ考えて、売り掛け債権をオフバラして、当時、リーマン前でしたから、これをSPCに売っ払って、SPCが市場から資金を調達してくる。それも、その企業ではなくて、売り掛け債権を持っているそのもとのところで、信用力で調達をしてくる。それで、短期プライムレートから市場運用はスプレッドになりましたので、これは一%ぐらい金利が下がったんですね。
一つが、これは最初に銀行にオフバラ化を求めました。だけれども、銀行も、何かのインセンティブがないと貸した企業に対してオフバラ化しないんですね。BIS規制でいうと、国債を持っておけば、麻生金融担当大臣、自己資本に関する国債ウエートのリスクはゼロでしょう。ゼロですよね。御答弁をいただけますか。
これは二〇〇八年のホープ・フォー・ホームオーナー・アクトというんですけれども、アメリカは各銀行に対してオフバラ化をお願いした。そこに、銀行にオフバラ化のインセンティブを与えていくわけです。 今、日本の中を見てみると、復興を頑張っている人たちもまだ二重ローンの問題で苦しんでおられます。
これを前提として、実務対応報告と照らして事業信託の場合を考えると、今おっしゃいました、信託受益権がずっと販売されていって、信託受益権が販売され切ってしまえばオフバラになるんだと。そうすると、恐らく考え方としては連結しない方向になっていくんだと思いますけれども。
御関心は、オフバラされる場合にどうなるかということでございますが、一般的には、受益権の売却先が委託者の子会社でありますとか関連会社である場合には、委託者の連結財務諸表に当該信託財産が反映されることになるものと考えておりますが、具体的な連結のあり方につきましては、今申し上げました実務対応報告二十号ではカバーされておりませんで、これはあくまでも投資事業組合に関する取り扱いでございますので、この点の御関心
信託受益権として販売した後は、信託受益権として販売した分に関してはオフバラされた効果を有するということです。オフバラされた効果を有する部分に関しては、不良債権比率を下げる効果が達成できるし、かつ、自己資本比率の向上にも当たるということだったんですね。
今、基本的な現在の信託制度との比較及びその類推において、信託受益権を保有している場合にはオフバラしないんだ、信託受益権が手放されてしまった場合にはオフバラするんだという一般的原則を言われましたけれども、恐らく実務の世界ではそんなに、ストレートフォワードといいますか、単純な世界じゃないんだと思うんですね。
○大串委員 それでは確認ですが、自己信託に関しても、今の一般的な信託の取り扱いのオフバラのルール、すなわち、先ほどの話を続けて言いますと、仮に原債権が貸付債権だったとしましょう、貸付債権に関して信託設定して、それを信託受益権化し、それを累次売り払っていった。それが、例えば四割売れた場合には、自己信託の場合、四割部分がオフバラされ、残りの六割部分はオンバラされるという理解でよろしいでしょうか。
○大串委員 そうすると、基本的には、自己信託の場合の会計のルールは、先ほどお話がありました委員会においてこれから検討するということが言われて、それによって実際オフバラになるのかオンバラになるのかというところが今後決まってくるということの御説明がありました。
特に、今、恐らく引当金を積まれてきた、そして引当金を積んできたものを、金融機関がこれからオフバランスをどうしていくかということが一つの地域の中で一番心配されることだろうと思って先生が言われたのではないかと思いますけれども、これらも、中小企業再生支援協議会のようなものを通じて、そしてこれからこういうリレーションシップバンキングの中でオフバラをきちっとしていくこともやりながら検査をする、あるいは、監督を
もう一つは、オフバラということのイメージのとらえ方なんですが、オフバランス化するというのは、オフバランス化の中にも非常に重要な再生の部分というのは場合によっては入ってくるわけですよね。
本来であれば、不良債権の最終処理、オフバラ化、私たちは賛成です。しかし、オフバランスするからには、預金保険法の百二条なんという、そういうスペードのエースみたいなので何でもやれます、金融危機のおそれがあったら何でもやります、そうじゃなかったはずなんです。
また、大口先に対します金融支援とか不良債権のオフバラ化といったものに努力を重ねた結果、不良債権の新規発生といったものも二千億円強といった段階に収まっておりまして、不良債権の残高は二〇〇二年三月末時と比べますと一兆四千億円程度減少したということでございます。 以上でございます。
ただ、これまでの役割分担、私どもが入手し得る限りの資料で判断いたしますと、先ほども申し上げましたように、RCCは破綻懸念先以下のものについて処理をさせていただく、産業再生機構さんの方は、今の構想では、要管理先につきまして、しかも準メーン行以下の債権を言うならばオフバラ化するのに産業再生機構さんに集める、そしてメーン行と協力して当該債務者の企業再生を図っていくと、こういう構想のようであるように思います
しかし、これはメーン行と協力しておやりになりますから、準メーン行からオフバラするのに産業再生機構さんが言うならば活躍をされるというふうに思っております。 さらに、融資機能も付けられるということで、それはそれで必要でありましょうが、私どもはそれに対して、一応銀行免許はいただいておりますけれども、事実上融資機能はございません。
そして、その後のことでございますけれども、オフバラ化が二・五兆ありまして、それに対して三兆新規が加わりまして結局〇・五兆ふえておりますので、十二・二という数字になっております。
すなわち、十二年九月期に比して、オフバラを四・四兆したのでございますけれども、新規発生が三・四兆ありましたもので、一兆減って、十二・七兆が十一・七になったというのがことしの三月期の姿だったと思います。ことしの中間決算期で見ますと、オフバランス化が二・五兆円ございました。一方において新規発生が三兆円ございまして、残高としては五千億ふえまして、十一・七兆が十二・二兆円になっております。
その際に、柳澤大臣の頭にございましたのは、実は、新規発生額を見る場合、要管理以下、これがリスク管理債権でございますから、リスク管理債権のオフバラ化がどれくらい進んだのか、新規発生がどれくらい進んだのか、当時、そのときの御議論はそういうことであったわけでございます。
○政府参考人(浦西友義君) 不良債権の定義といたしましては、破綻、実質破綻それから破綻懸念先、それプラスいわゆる要管理先債権と言われているものがアメリカのSEC基準に沿った不良債権でございますが、その中で破綻懸念のある債権以下の不良債権をオフバラ化の対象としておるわけでございます。
ただいま海野先生御指摘のとおり、私ども、経済産業省、それから国土交通省にお願いを申し上げまして数度にわたって連絡会を開催いたしておりまして、金融界それから産業界の現状や今後の再生のあり方、取り組みの方向というものにつきまして意見交換をしつつ、どういうような取り組みが可能かということを検討してまいったところでございまして、さらにこの意見交換を踏まえまして、不良債権のオフバラに向けた環境整備策を私どもとしましてさらに
ただ、この問題につきましては、不良債権のオフバラ化を推進しなければならないという課題はありますけれども、一体具体的にどうするんだという枠組み、これは今年度中にといいますか、今や今月中になってしまったわけでございますけれども、できるだけ早急に枠組みを整備しなきゃならない、こういう問題でございますが、何しろ非常に難しい問題でございましていろんな角度から研究中でございまして、政府系金融機関に絞って申し上げますと